www.vidaxl.jp (「本ウェブサイト」)を利用する前に、本利用規約(「利用規約」)と事業者のプライバシーポリシーおよびクッキーステートメント(「プライバシーポリシー」)をよくお読みください。

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 もし、利用規約と事業者のプライバシーポリシーに同意されない場合、消費者はこのウェブサイトを使用できません。同意されない場合は、本ウェブサイトのご利用を中止いただくよう、お願いいたします。

 

索引:

第 1 条 – 定義

第 2 条 – 事業者の運営会社

第 3 条 – 適用範囲

第 4 条 – オファー

第 5 条 – 契約

第 6 条 – 解除特約

第 7 条 – 解除可能期間中の消費者の義務

第 8 条 – 消費者による解除権の行使

第 9 条 – 解除に関する事業者の義務

第10条 – 解除特約の制限

第11条 - 価格

第12条 - 契約の遵守および追加の保証

第13条 – 配送および実行

第14条 - 期間取引:期間、キャンセルおよび延長

第15条 - 支払い

第16条 - 苦情手続き
第17条 - 利用規約と異なる規定

第18条 - 紛争

 

第 1 条 – 定義

利用規約では、次の定義が適用されます。

  1. 追加契約:消費者が、製品、デジタルコンテンツやサービスを取得、利用した場合において、これらのアイテム、デジタルコンテンツ・サービスに関連して、事業者または第三者と消費者との間で締結される追加の契約をいいます。
  2. 解除可能期間:消費者が解除権を行使できる期間をいいます。
  3. 消費者:事業者と契約を結ぶ、法人や事業目的ではない自然人をいいます。
  4. 日:歴日(カレンダーにおける日数、土日祝日を含みます)。
  5. デジタルコンテンツ:デジタル形式で作成および配信されるデータをいいます。
  6. 期間契約:特定の期間中の商品、サービス、及びデジタルコンテンツの定期的な配信を対象とした契約をいいます。
  7. 耐久性のあるデータキャリア:消費者または事業者が相手方に対して送られた情報を、将来の相談または情報の目的に合わせた設定されて期間内に使用する方法で保存できるようにするツール (電子メールを含む)をいいます。

本ツールは、情報を変更せずに保存します。

  1. 解除特約:消費者が特定の期間内に遠隔契約を解除できる特約をいいます。
  2. 事業者:オランダの「Thuiswinkel Organization」のメンバーであり、離れた場所にいる消費者に製品やサービスを提供するvidaXL(第2条参照)をいいます。
  3. 遠隔契約:製品やサービスの遠隔販売のために事業者によって組織されたシステムの枠組みの中で、契約の締結まで、1つまたは複数の遠隔コミュニケーション技術が排他的に使用される契約をいいます。
  4. 遠隔コミュニケーション技術:消費者と事業者が同じルームで同時に、直接会うことなく、契約を締結するために使用できる手段をいいます。

 

第2条 – 事業者について

事業者名:vidaXL合同会社
代表者:Gerjan den Hartog

日本における主たる事業所:〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル4F・8F

メールアドレス: [email protected]

 

第3条 – 適用性

  1. 利用規約は、事業者からのすべてのオファー、および事業者と消費者の間で締結されたすべての遠隔契約に適用されます。
  2. 遠隔契約が締結される前に、利用規約の条項が消費者に提供されるものとします。その提供が合理的な理由で不可能な場合、事業者は、遠隔契約が締結される前に、消費者に対し、どうすれば事業者のサイトで利用規約を見ることができるかをお知らせし、また、消費者の要求に応じて、速やかに、無料で送信します。
  3. 遠隔契約が電子契約で締結される場合、前項にかかわらず、遠隔契約が締結される前に、消費者が簡単に保存できるような方法で、耐久性のあるデータキャリアにおいて、利用規約の条項を消費者が電子的に利用可能にします。その利用が合理的な理由で不可能な場合、事業者は、遠隔契約が締結される前に、利用規約を電子的に参照できる場所を消費者にお知らせし、消費者の要求に応じて電子的またはその他の方法によって、無料で送信されることをお知らせします。
  4. 利用規約に加えて、特定の製品またはサービスの条件が適用される場合、第2項、第3 項が準用され、消費者は矛盾する条件が発生した場合に、自分にとって最も有利な適用条項を優先させることができます。

 

第4条 – オファー

  1. オファーの有効期間が限られている場合、または特約が適用される場合、これはオファーに明示的に記載されます。
  2. オファーには、提供される製品、デジタルコンテンツ、またはサービスの完全かつ正確な説明が含まれています。その説明は、消費者がオファーを適切に評価できるように詳細に記載されています。事業者が画像を使用する場合、これらは提供される製品、サービス、またはデジタルコンテンツを正しく示しています。ただし、オファーの明らかな間違いや明らかな誤りは、事業者を拘束するものではありません。
  3. 各オファーには、オファーの受諾にどのような権利と義務が付随するかが消費者に明確になるような情報が含まれています。

 

第5条 – 契約

  1. 第4条の規定に従い、消費者がオファーを受け入れ、関連する条件が満たされた時点で契約が締結されるものとします。
  2. 消費者がオファーを電子的に受け入れた場合、事業者はすぐにオファーの受け入れを電子的に確認します。この承諾の受領が事業者によって確認されていない限り、消費者は契約を解消することができます。
  3. 契約が電子的に締結された場合、事業者は適切な技術的および組織的措置を講じて、データの電子転送を保護し、安全な Web 環境を確保します。消費者が電子的に支払うことができる場合、事業者は適切なセキュリティ対策を講じます。
  4. 法令の範囲内で、事業者は、消費者が支払い義務を果たすことができるかどうか、および遠隔契約の締結に重要なすべての事実と要因を調査できるものとします。この調査に基づいて、事業者が契約を締結しない正当な理由がある場合、事業者は理由を付けて注文または要求を拒否するか、締結に際し特約を付する権利があります。
  5. 遅くとも製品、サービス、またはデジタルコンテンツが消費者に提供された時点で、事業者は次の情報を書面で、または耐久性のあるデータキャリアにアクセス可能な方法、かつ、消費者が保存できる方法で送信します。
  • 苦情を申し立てることができる事業者の事業所の所在地。
  • 消費者が解除可能な条件と方法、または解除権を行使できない場合は、その明確な記述。
  • 保証およびアフターサービスに関する情報。
  • 製品、サービス、またはデジタルコンテンツのすべての税金を含む価格。
  • 該当する範囲で、配送費用。
  • 遠隔契約の支払い、配送または履行の方法。
  • 契約の期間が 1 年を超えるか、無期限である場合の契約終了の要件。
  • 消費者が解除権を有している場合。
  1. 長期取引の場合、前項の規定は最初の納品にのみ適用されます。

 

第6条 – 解除特約

製品の場合:

  1. 消費者は、注文を受け取ってから 30 日以内であれば、理由を述べることなく、製品の購入に関する契約を解除することができます。事業者は、消費者に解除の理由を尋ねることができますが、理由を述べる義務はありません。
  2. 第 1 項で規定されている期間は、消費者、または消費者によって事前に指定された運送業者ではない第三者が製品を受け取ってから 30 日後に満了します。
  • 消費者が同じ注文で複数の製品を注文した場合: 消費者または消費者が指定した第三者が最後の製品を受け取った日。事業者は、注文プロセスの前に消費者に明確に拒否事項を通知していれば、配達時間が異なる複数の製品の注文を拒否することができます。
  • 製品の配送が複数の出荷または部品で構成されている場合: 消費者または消費者が指定した第三者が最後の出荷または最後の部品を受け取った日。
  • 特定の期間中の製品の定期的な配送に関する契約の場合:消費者、または消費者が指定した第三者が最初の製品を受け取った日。

有形媒体で提供されないサービスおよびデジタルコンテンツの場合:

  1. 消費者は、サービス契約と、有形媒体で配信されないデジタルコンテンツの供給に関する契約を 30 日間、理由を述べることなく解消することができます。事業者は、消費者に解除の理由を尋ねることができますが、消費者は、理由を述べる義務はありません。
  2. 第3項 で規定されている期間は、契約締結の翌日から起算します。

解除の権利について消費者に通知しない場合における、有形媒体で配信されない製品、サービス、およびデジタル コンテンツのクーリングオフ期間の延長:

  1. 事業者が解除の権利またはモデル解除フォームに関する情報を消費者に提供しなかった場合、解除可能期間は、前項に従って決定された元の反映期間の終了から 12 か月後に満了します。
  2. 事業者が元の解除可能期間の開始日から 12 か月以内に、前項の情報を消費者に提供した場合、解除可能期間は、消費者がその情報を受領した日から 30 日後に満了します。 .

 

第7条 – 解除可能期間中の消費者の義務

  1. 解除可能期間中、消費者は製品とパッケージを慎重に取り扱う必要があります。消費者は、製品の性質、特性、および機能を判断するために必要な範囲でのみ、製品を開梱または使用できます。当該開梱または使用は、店舗で許可されている方法でのみ製品を取り扱い、検査することに限定されます。
  2. 消費者は、第 1 項で許可されている範囲を超える製品の取り扱い方法による製品の価値の減少分に対してのみ責任を負います。
  3. 事業者が契約の締結前または締結時にキャンセル可能であることに関する情報を提供しなかった場合、消費者は製品の価値の減少分の責任を負いません。

 

第 8 条 – 消費者による解除権の行使とその費用

  1. 消費者が解除の権利を行使する場合、解除可能期間内にモデル解除フォームまたは別の明確な方法でこれを事業者に報告します。
  2. 消費者は、速やかに、第1項による通知の翌日から30日以内に、製品を返品するか、事業者(の正式な代表者)に引き渡します。事業者が自ら製品を回収することを申し出た場合、消費者が自ら製品を返品したり、あるいは製品引き渡すために郵送や事務所を訪問する必要はありません。解除可能期間が終了する前に消費者が製品を返品した場合、消費者は返品期間を順守したことになります。
  3. 消費者は、合理的に可能な場合、元の状態とパッケージで、事業者からの合理的で明確な指示に従って、提供されたすべての付属品とともに製品を返品するものとします。
  4. 解除を適時・適切に行使するための、リスクと立証責任は、消費者にあります。
  5. 消費者は、製品を返品するための直接費用を負担します。事業者において、消費者がこれらの費用を負担しなければならないことを通知していない場合、または事業者が自分で費用を負担することを示している場合には、消費者は返品の費用を負担する必要はありません.
  6. 限定された量または特定の量で、販売の準備ができていないサービスの提供について、消費者が解除可能期間中に開始することを最初に明示的に要求した後に、消費者が解除権を行使する場合、消費者は、解除時に事業者によって既に履行された部分に対応する金額を支払う必要があります。
  7. 消費者は、次の場合に、限られた量または特定の量で販売の準備ができていないサービスの実行または水、ガス、または電気の供給、または地域暖房の供給について、いかなる費用も負担しません。
  • 事業者が、解除可能であること、解除可能の場合の費用の払い戻し、または解除のモデルフォームに関する情報を消費者に提供していないとき。
  • 消費者が、解除可能期間中にサービスの実行またはガス、水、電気または地域暖房の提供の開始を明示的に要求していないとき。
  1. 消費者は、次の場合、有形の媒体で提供されていないデジタルコンテンツの全部または一部の配信にかかる費用を負担しないものとします。
  • 消費者が、契約の履行前の解除可能期間が終了する前に契約の履行を開始することに明示的に同意していないとき。
  • 同意を与える際に解除の権利を失うことを認めていないとき
  • 事業者が、消費者から明示的に解除しないことを確認できなかったとき
  1. 消費者が解除権を行使した場合、すべての追加契約は終了するものとします。

 

第9条 – 解除の場合の事業者の義務

  1. 事業者が消費者による解除の通知を電子的に可能にした場合、メンバーは通知を受け取った後、直ちに受領確認を送信します。
  2. 事業者は、返品された製品に対して事業者が請求した配送費用を含め、消費者からのすべての支払いを遅滞なく、消費者が解除を通知した日から 14 日以内に払い戻します。事業者が自分で製品を回収することを申し出ない限り、製品を受け取るか、消費者が製品を返品したことを証明する、いずれか早い時期まで払い戻しを留保することができます。
  3. 消費者が別の方法に同意しない限り、消費者が支払いに使用した方法と同じ方法で払い戻します。消費者の払い戻し手数料は無料です。
  4. 消費者が最も安い標準配送よりも高価な配送方法を選択した場合、事業者は高価な方法の追加費用を払い戻す必要はありません。

 

第10条 –解除権の制限

 以下の場合は、消費者は利用約款の解除特約に基づく解除することができません。

  1. 事業者が影響力を持たず、解除可能期間内に発生する可能性のある、金融市場の変動に価格が左右される製品またはサービス。
  2. パブリックオークションで締結された契約。

パブリックオークションとは、製品、デジタルコンテンツ、またはサービスについて、個人的にオークションに参加している、または個人的にオークションに参加する機会を与えられている消費者に事業者が提供する販売方法を指します。

オークション主催者の指示の下で、落札者が商品、デジタルコンテンツ、またはサービスを購入する義務がある場合も落札者(消費者)が解除特約に基づく解除はできません。

3.サービス契約において、サービスの完全な履行後。

ただし次の2つの条件を満たした場合のみ:

  • サービスの履行が、消費者の明示的な事前同意に基づいて開始されたこと
  • 事業者が契約を完全に履行した場合には、直ちに解除の権利を失うと宣言したこと。

パッケージツアー。

  1. 宿泊施設の提供に関するサービス契約 (特定の日付または期間が契約で規定されている場合)、および居住目的以外の宿泊施設の提供、貨物輸送、レンタカー サービス、ケータリングサービス;
  2. レジャーに関する契約(契約特定の日付または期間を規定している場合);
  3. 消費者の仕様に合わせて製造された製品で、消費者の個人的な選択や決定に基づいて製造された製品、または明らかに特定の人物向けに製造された製品。
  4. 腐敗が早い商品、または賞味期限が限られている商品。
  5. 健康保護または衛生上の理由から返品に適さず、配送後にシールが破られた、密封されていた製品。
  6. 性質上、配送後に他の商品と混和した(例えば、分離が不可能なほど混じってしまった)商品。
  7. アルコール飲料(ただし、契約締結時に価格が合意されたものの、配達は30日後に行われた場合であって、実際の価値は事業者が影響を及ぼさない市場及び為替の変動に依存するもの)
  8. 配送後に開封された、オーディオ、ビデオ録画、およびコンピュータソフトウェア。
  9. 新聞、定期刊行物または雑誌。ただし、サブスクリプションによる場合を除きます。
  10. 有形媒体以外でのデジタルコンテンツの提供。ただし、次の場合に限ります。
  • 契約が、消費者の明示的な事前同意に基づいて開始された場合
  • 事業者が、消費者に解除の権利を失うと宣言した場合。

 

第11条 –価格

  1. 消費税率の変更による価格変更を除き、原則として、契約締結後3か月以内に提供される製品またはサービスの価格は引き上げられません。
  2. 前項の例外として、事業者は、価格が金融市場の変動の影響を受け、事業者が影響を及ぼさない製品またはサービスの場合は、可変価格で提供できます。
  3. この変動への依存と、記載されている価格が目安の価格であるという事実は、オファーに記載されています。
  4. 契約締結後3か月以内は、法的、行政的規制・規定の結果である場合においては、値上げの可能性があります。
  5. 契約締結後3か月経過後からは、事業者がこれを定め、かつ、次の場合にのみ、値上げの可能性があります。
  • 法的、行政的規制または規定の結果であること。
  • 消費者は、値上げが有効になった日から有効な契約を解除する権限を持っていること。
  1. 製品またはサービスの提供に記載されている価格には、消費税が含まれています。

 

第 12 条 – 契約の遵守と追加の保証

  1. 事業者は、製品またはサービスが、契約、オファーに記載されている仕様、信頼性または使いやすさの合理的な要件、および契約の締結日に存在する法的基準、または行政の規制に準拠していることを保証します。事業者が同意した場合、製品が通常の使用以外に適していることを保証することがあります。
  2. 事業者、そのサプライヤー、製造業者、または輸入業者によって提供される追加の保証は、法的権利を制限することはなく、事業者が契約の一部を履行しなかった場合、消費者は契約に基づいて事業者に対して保証違反を主張できます。
  3. 追加の保証とは、事業者、そのサプライヤー、輸入業者、または生産者(「事業者等」)による、事業者等が契約の一部を履行できなかった場合に、法的に必要とされるものを超える特定の権利または主張を消費者に付与するという合意を意味します。

 

第13条 – 配送と 実行

  1. 配送料金、配送地域、配送時間帯は、配送先住所と受け取りたい商品の種類によって異なります。詳細については、配送情報をご覧ください。
  2. 事業者は、製品の注文を受領後、契約の履行時、およびサービス提供のアプリケーションの評価時に、善良な管理者の注意義務を負います。を払います。
  3. 配達場所は、消費者が事業者に知らせた住所になります。
  4. 本事業者は、利用規約の第 4 条の記載事項を遵守し、は受領した注文を迅速に実行します。具体的には、別の配送期間が合意されていない限り、遅くとも 30 日以内に実行します。配達が遅れる場合、または注文を履行できないか、部分的にしか履行できない場合、事業者は、消費者に対し、注文後 30 日以内に通知します。その場合、消費者は費用なしで契約をキャンセルする権利を有し、補償を受ける権利があります。
  5. 前項に従ってキャンセルされた場合、事業者は、消費者が支払った金額を直ちに返金します。
  6. 製品の損傷または紛失のリスクは、別段の明示的な合意がない限り、消費者または消費者が事前指定し、事業者に通知した代理人に配達されるまで、事業者が負担します。

 

第 14 条 – 定期取引: 期間、キャンセル、および延長

キャンセル:

  1. 消費者は、合意されたキャンセルポリシーに基づいて、1か月以内に通知することにより、期限なしで締結された、製品(電気を含む)またはサービスの定期的な配送等の契約について、終了することができます。
  2. 消費者は、合意されたキャンセルポリシー基づいて、少なくとも1か月以上前に通知することにより、一定の期間で締結され、製品(電気を含む)またはサービスの定期的な配送等の契約を、定められた期間中であっても終了することができます。
  3. 消費者は、第2項の定期契約を以下の条件で締結できます。
  • いつでもキャンセルでき、特定の時間または期間でのキャンセルに限定されません。
  • 消費者が締結したのと同じ方法でキャンセルする必要があります。
  • 事業者が規定した通知期間と同じ通知期間でいつでもキャンセルできます。

延長:

  1. 期間を定めて締結された、製品(電気を含む)またはサービスの定期的な配送に関する契約は、原則として、一定期間経過後、自動で延長または更新することはありません。
  2. 第4項の規定にかかわらず、期間を定めて締結された、日刊のニュース、週刊の新聞および雑誌の定期的な配信に関する契約は、最大 3 か月の固定期間、自動延長することがあります。延長した消費者は、最長で 1 か月の通知期間を設けて、当該契約を終了することができます。
  3. 期間を定めて締結された、製品またはサービスの定期的な配送に関する契約は、消費者がいつでも1か月を超えない通知期間でキャンセルできる場合にのみ、自動的に無期限に延長される場合があります。なお、契約が、定期的なニュースや雑誌の配信(日刊のニュース、週刊の新聞および雑誌の配信、あるいは月 1 回未満のニュースや雑誌の配信)を対象とする場合、通知期間は最大 3 か月となります。
  4. 日刊のニュース、週刊の新聞および雑誌の定期配信 (試用購読または紹介による購読) の期間限定の契約は、自動継続されることはなく、試用期間または紹介期間の後に自動的に終了します

契約期間

  1. 契約の期間が 1 年を超える場合、消費者は、合意期間の終了前に合理的で公平な反対がない限り、1 年を超えない通知期間で 契約締結後1年後にいつでも契約を終了することができます。

 

第15条 –支払い

  1. 契約または追加条件に別段の定めがない限り、消費者が支払うべき金額は、キャンセル可能期間の開始後 14 日以内に支払われなければなりません。また、キャンセル可能期間がない場合、消費者は、契約締結後14日以内に支払う必要があります。サービス提供に関する契約の場合、消費者が合意の確認を受け取った翌日から14以内に支払う必要があります。
  2. 事業者が製品を販売する場合、消費者は利用規約で 50% を超える前払いを義務付けられることはありません。また、前払いが規定されている場合、消費者は、規定された前払いが行われる前に、関連する注文またはサービスの実行に関していかなる権利も主張できません。
  3. 消費者は、事業者に提供または記載された支払いの詳細に誤りがある場合、直ちに報告する義務があります。
  4. 消費者が期間内に支払い義務を履行しない場合、事業者は、支払いの遅延を消費者に通知し、T消費者に支払い義務を履行するための14日間の期間を設定します。もし、消費者が消費者この14日の期間内支払いをされなかった場合、未払いの金額に対して年14.6%の遅延損害金が課されます。

 

第16 条 –苦情手続き

  1. 事業者は、苦情手続きに従って苦情を処理します。
  2. 契約の履行に関する苦情は、消費者が欠陥や契約不履行を発見した後、合理的な期間内に事業者に完全かつ明確に説明する必要があります。
  3. 事業者に提出された苦情は、受領日から14日以内に回答されます。苦情が予測可能なより長い処理時間を必要とする場合、事業者は14日以内に受領通知と、消費者がより詳細な回答を期待できる時期を示して回答します。

 

第17条– 利用規約と異なる規定

利用規約と異なる追加条項は、消費者に不利益をもたらすものではない可能性があり、書面で記録するか、耐久性のあるデータキャリアにアクセス可能な方法で消費者が保存できるような方法で記録する必要があります。

 

第18条 - 紛争

1.利用規約が適用される事業者と顧客との間の契約は、日本法にのみ準拠します。

2.契約に起因する紛争があり、友好的に解決できない場合の裁判管轄は日本にあります。これは、日本で商品の購入やサービスの提供を受ける消費者が不利益を受けないためです。事業者と消費者は、拘束力のある調停または仲裁によって紛争を解決することができます。

 

 

 

 

別紙 I: モデル解除フォーム

モデル解除フォーム

(契約を解除したい場合のみ、このフォームに記入して返送してください)

  • 宛先: vidaXL BV
    Mary Kingsleystraat 1 5928
  • SK Venlo, Limburg
  • [email protected]
  • 私   /   事業者
    は、次の製品の販売に関する契約を締結したことをここに通知します: [製品の指定]*
    次のデジタル コンテンツの提供: [デジタル コンテンツの指定]*

次のサービス: [サービス指定]*、

解除する/解除しない*

  • 注文日*/受領日* [サービスの注文日または製品の受領日]
  • 【消費者名】
  • [住所 消費者]
  • [サイン] (このフォームが紙で提出された場合のみ)
  • 該当しないものは取り消し線を引くか、該当するものを記入してください。